土地改良区へ意見書交付願を提出!

理事長には会えず・・・

 

 

農地転用の手続きの中で、対象の農地が土地改良区の区域内にある場合は別途土地改良区への手続きを行い、「意見書」を交付してもらう必要があります(この意見書は農地転用許可申請の添付書類にもなっています)。

 

今日は午後イチで二丈の土地改良区へ行き、意見書交付願の書類を提出してきました。その後、水利組合長と行政区長にお会いすることができ、書類にご署名ご捺印をいただくことができました。一つ一つ、クリアしていきます。。。

 

 

 

 

 

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