遺産分割協議書の作成についてのご相談お受けしています。
当事務所では、遺産分割協議書の作成についてのご相談をお受けいたします(全ての相続人間で争いなく協議がまとまっている場合に限ります)。そもそも、どういった書き方で作ればよいかといったところから、相続不動産が複数の地域に点在していて把握ができない場合、相続不動産に登記されていない建物がある場合、相続人のうち一部に数次相続が発生している場合、相続人のうち一部と疎遠で連絡がつかない・被相続人の前妻(夫)との間にも子(相続人)がいて、面識が無いため連絡がつかない場合、相続人が日本全国散り散りになっている場合、仕事のため遺産分割協議書をまとめるための時間がなかなか取れない場合、などなど、遺産分割協議書の作成にあたりお困りの際にはどんなことでもお気兼ねなく当事務所へご相談ください!
初回相談は無料にて承りますので、お電話やメール等にてお気兼ねなくお問い合わせください。