電気工事業法に基づく登録申請で、県庁の工業保安課へ。
今日は、電気工事業法に基づく登録申請手続きのため福岡県庁の7階の工業保安課という課に行きました。
電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)の規定に基づき、電気工事業を営む場合には営業所を設置する都道府県の数により経済産業大臣または都道府県知事の登録を受けなければいけません。今回は、福岡県内で知事登録を受けていた業者が新規に建設業法に基づく建設業許可を取得したため、同法第34条第4項の規定に基づく”みなし登録業者”となるための切替手続き(届出)を行いました。
工業保安課のような一般の方にはなかなか聞きなれない役所の窓口への許認可手続きは、私の行政書士アンテナが感度全開になります。ひじょーーに、地味な世界ですが・・・(^^;)