電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく電気工事業の登録。
新規に建設業の許可(電気工事業)を取得した法人様から、電気工事業登録についての手続きのご依頼をいただきました。
電気工事業を営む場合には、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づき、営業所の所在地により都道府県知事又は経済産業大臣への登録の申請が必要となります。この登録の有効期間は5年間で、5年後も引き続き電気工事業を営む場合は更新の登録が必要となります。但し、電気工事業を営む建設業者で建設業法に基づく許可を持っている業者は電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条の特例が適用となり、「みなし登録電気工事業者」という形で5年ごとの更新の登録は必要ありません。
提出先は、福岡県の場合福岡県庁の工業保安課高圧ガス電気係です。コロナ禍以降、各種登録申請・届出は窓口での提出と郵送による受付が可能となりました。電気工事業を営む建設業者の皆さま、新規に建設業許可を取得した場合には電気工事業登録の手続きもお忘れのないように。
福岡県庁ホームページ 電気工事業登録について(電気工事業の業務の適正化に関する法律) → https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kouho48.html
電気工事業の業務の適正化に関する法律 → e-Gov法令検索ページ