農地の権利移転に関する手続きについてのご相談をお受けしました。

 

 

新規に農地の権利移転に関するご相談をお受けしました。兄弟姉妹で、隣接地を相続にてそれぞれ単独所有で取得していたけれど、耕作を行っているお一方に譲渡をしたい、ということで、農地法3条の許可申請を私が行い、所有権移転登記は司法書士にバトンタッチする形で手続きのご依頼を頂きました。

 

当事務所では、農地法や関係法令に基づく農地の権利移転に関する手続きについてのご相談をお受けしています。農地の権利移転は、農業委員会(や農業振興課等)への手続きと、法務局への登記申請手続きと2段階必要です。売買や贈与等に農業委員会の「許可」が必要な農地を、許可を受けずに売買契約・贈与契約を締結しても、その契約は効力がありません。また農地法や関係法令の申請手続きは、ただ申請書類を収集・作成して提出すればいいというわけではなく、管轄の農業委員さんや、行政区長、農区長、水利委員さんとの協議などが必要なケースもあります。

 

初回相談は無料にて承りますので、農地の権利移転でお困りの際にはどんなことでもお気軽にお問い合わせください!!

 

 

 

 

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