建設業決算変更届の作成提出についてのご依頼いただきました。
今年の春に新規に許可を取得した法人様から、建設業決算変更届の作成提出についてのご依頼をいただきました。私が新規許可取得のサポートを行った法人様で、「決算変更届に関しても先生にお願いします」とお話をお聞きしていたものの、やっぱり継続してご依頼をいただくということはうれしいし、本当にありがたいです。
建設業の許可業者は、建設業法第11条第2項の規定に基づき、毎事業年度終了から4ヵ月以内に決算変更届の提出が必要です。
建設業法条文(e-Gov法令検索より抜粋)
(変更等の届出)
第十一条 許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3 許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4 許可に係る建設業者は、営業所に置く第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者として証明された者が当該営業所に置かれなくなつた場合又は同号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
5 許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十四号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
当事務所では、建設業の許可業者の決算変更届の作成提出をはじめ新規の許可取得から許可の廃業・事業承継まで幅広くサポートを行っています!初回相談は無料にて承りますので、まずはお電話やメール等にてお気軽にお問い合わせください!!