市街化調整区域内の農地を転用したい?ちょっと待って!

 

農地法や農地に関する関係法令に基づく各種申請・届出等の手続きについては当事務所へおまかせください!農家の方が農地を売買したい・農地の敷地の中に農業用倉庫を建築したい、実家の農地を宅地に変更して家を建てたい、お店を開業したい、などなど、農地法の手続きについてはもちろん、対象の農地が農業振興地域内の「農振農用地」の場合に必要となる農振除外(編入・区分変更)申出や、農地転用の際の計画の内容により必要となる開発許可申請についてのご相談もお受けいたします。

 

特に市街化調整区域内の農地で何か新しいことやりたいと思い立った場合は、その場所で本当に転用行為が可能なのか、建築物の建築は可能なのかという点についてなによりもまず初めに関係法令にてしっかりと確認しておくことが本当に重要です!例えば地権者とのやり取りで「いいよいいよ」と口約束で話がまとまり、必要な手続きを行う前に農地に手を加えてしまったり、建築物を建築してしまったりすると、農地法や都市計画法の罰則が適用されてしまう可能性があり、整地した状態から農地と呼べる状態まで原状回復が求められたり、建築してしまった建物を解体しないといけなくなったりします。

 

初回相談は無料にて承ります。農地の手続き、ややこしそうだなと感じた場合にはお電話やメール等にてお気軽にお問い合わせください!

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA