農業振興地域内の農地を転用したい場合には・・・

 

 

農地の中でも、農業の振興を図るため特に農業上の利用を行う土地として保全する必要がある土地について、農業振興地域の整備に関する法律という法律に基づき農業振興地域内の農用地等(青地と呼ばれます)として指定されています。

 

この青地として指定された農地(農振農用地といいます)を転用して農地以外の用途に使いたい場合、上記の法律に基づく農業振興地域整備計画の変更の申出を行った上で、その後に農地法に基づく転用の手続きを行うという2段階のプロセスが必要となり、通常の農地転用の手続きよりも手間と時間がかかります。

 

当事務所では農業振興地域内の農地の転用手続きに関するご相談もお受けしております。初回相談は無料にて承りますので、まずはお電話やメール等にてお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

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