行政書士が示談交渉はやっちゃいかんって。

福岡県内にある行政書士法人の副代表が交通事故の当事者から報酬を得て損害保険会社と示談交渉を行い、弁護士法違反で逮捕されたということがニュースになっていました。
私個人的には、全くもってお話にならないな、という印象です。「行政書士が示談交渉できる」なんて行政書士法にはどこにも書いていません。警察の取り調べに「(この業務が)弁護士法違反であるとは知らなかった」という旨の供述をしているようですが、そんなことないやろ、と。まあ、こういう風にしか言えないよね、と。
交通事故に関する手続きについては、行政書士が全く関与ができないというわけではありません。私も開業間もないころに一時期交通事故に関する業務の勉強会に参加していたこともありましたが、そのときの経験も踏まえると関与できるケース・範囲はけっこう限られているなと感じました。
交通事故に関することは、任意保険に弁護士特約を付けて、事故が発生してしまった際の手続きでお困りの際には弁護士に相談した方がいいかと、私個人的には思います。。。
ヤフーニュース +rkb 弁護士法違反の疑いで逮捕された行政書士の男 いったい何が 弁護士が指摘する「被害者にとってのマイナス」 福岡 1/23(金) 18:12配信 → https://news.yahoo.co.jp/articles/6e3b649922b3ecea9131dc0cea79fe7d320fbe36


