相続人全員で協議がまとまった場合には【遺産分割協議書】を作成しましょう。

 

 

故人の遺産について、その相続人全員で遺産をどのような形で分けるのか協議がまとまった場合には、遺産分割協議書を作成しましょう。

 

そもそも、どういった書き方で作ればよいかといったところから、相続不動産が複数の地域に点在していて把握ができない場合、相続不動産に登記されていない建物がある場合、相続人のうち一部に数次相続が発生している場合、相続人のうち一部と疎遠で連絡がつかない・被相続人の前妻(夫)との間にも子(相続人)がいて、面識が無いため連絡がつかない場合、相続人が日本全国散り散りになっている場合、仕事のため遺産分割協議書をまとめるための時間がなかなか取れない場合、などなど、遺産分割協議書の作成にあたりお困りの際にはどんなことでもお気兼ねなく当事務所へご相談ください。初回相談は無料にて承ります。

 

先月に私が遺産分割協議書を作成しお渡ししていたお客様から「作成が完了した」と連絡がありました。ここからは提携の司法書士へバトンタッチ。今福岡法務局の不動産登記は完了までかなり時間がかかっているようだから、名義変更が終わるのは年明けになるかもなあ。。。

 

 

 

 

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