児童福祉法に基づく認可外保育施設の新規設置届出。。

 

 

 

児童福祉法に基づく認可外保育施設の設置届出に関する手続きのご依頼をいただきました。認可外保育施設を新たに始めたい場合、児童福祉法第59条の2の規定に基づき設置から1ヵ月以内の届出が必要です。設置(予定)場所は福岡市内なので、今回届出は福岡市へ提出することになります。

 

当事務所ではこれまで何度か同様のご相談をお受けはしていたものの、実際に手続きのご依頼まではなかったので本件が初めて取り扱う届出となりますが、速やかに準備を整えて提出したいと思います。そしてこれを機に関連の手続きに関する知識をしっかりと頭に入れていく。日々是勉強、です。。。(^^)

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA