連絡のつかない相続人がいる場合・・・
家族親族が亡くなって相続が発生した場合、まずは関係者全員の戸籍を取得して「相続人となる権利を有する人は誰なのか」ということを確定させます。
例えばある家族の夫(妻)が亡くなって相続人は妻(夫)と子どものみという場合は、戸籍を収集して相続人を確定させるのは難しくありませんが、亡くなった夫(妻)が過去に複数回結婚していてどの相手との間にも子どもがいるというような場合には、前夫(妻)との間の子どもと相互の交流が無かったり、そもそも戸籍を収集する中でその存在自体を初めて認識するというようなケースも少なくありません。
今日は上記のようなケースで依頼を受けている件で、相続人の一人の住所地(遠方)の担当の民生委員の方にコンタクトを取り、「既に私が送っている手紙を読んでいただいて、私に連絡をしてほしい」という旨の話をしました。先月一度お手紙をお送りしたもののタイミングが悪かったのか受け取ってもらえずに私のところへ戻ってきてしまっていたので、こういうときこそ“地域の行政との連携”だと考えました。民生委員の方が相続人とスムーズに連絡が取れて相続人から私に連絡があれば良いのですが、もし相続人がその住所に住んでいない・消息がつかめないという場合には、不在者財産管理人の選任申立てや失踪宣告の手続きなどを行うことになります。今回の依頼者様は事業をされていて顧問の弁護士さんがいらっしゃるので、何かあった場合にはすぐにバトンタッチできる体制は整うのですが・・・私個人的には、電話がかかってきて円満に遺産分割協議がまとまればいいなあと思います。。。
上記のような、相続手続きを行っているものの相続人の中に消息がつかめない人がというというケースでお困りの方はどうぞお気兼ねなく当事務所へご相談ください。初回相談無料にて承ります。(^^)