建設業許可を次の世代へ引継ぎ!【建設業法第17条の2第1項に基づく許可の承継】
1月に提出していた建設業許可の承継に関する認可申請について認可が下りて認可通知書の交付の準備ができたと連絡があったので、午後に管轄の県土整備事務所に受け取りに行ってきました。

箱崎にある粕屋総合庁舎
今回は個人事業主の代替わり。認可通知書の様式は許可通知書とほぼ同じです。さて、続けて経審申請と県・市の指名願いのご依頼もいただいているので、すみやかに準備を進めていきます。建設業許可の承継に関するご相談は当事務所へどうぞ。初回相談無料にて承ります。お電話やメール等でどんなことでもお気軽にお問い合わせください!

認可通知書