農業振興地域の整備に関する法律に基づく整備計画の変更の申出。

開発許可に関する県の審査基準にも目を通します。

 

 

司法書士から「農地に関する相談で行政書士につないでほしいと言っているお客様がいる」と連絡があり、近々お会いすることになりました。農地の所在を確認すると糸島市内だったので、市の農業振興課に照会をかけると対象地は「農振農用地」でした。お客様はこの農地について転用を考えていらっしゃるようなので、農地法の手続きの前にまず農業振興地域の整備に関する法律に基づく整備計画の変更の申出を行う必要があります。

 

面談の日までに、農業振興地域の整備に関する法律、農地法、都市計画法、建築基準法の法令や通達等を横断的に整理しておこうと思います。頻繁にお受けするような相談ではないので、行政書士力を磨くイイ機会です(^^)

 

 

 

 

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