個人事業主で建設業許可業者の皆さま。確定申告の後は”決算変更届”ですよ!

ご相談も承ります

 

建設業許可業者は、事業年度終了後4ヵ月以内に、工事経歴書や決算書等を添えて国土交通大臣又は都道府県知事に(提出先は地方整備局・県土整備事務所等)決算変更届を提出しないといけません。建設業法第11条第2項にその規定があります。

 

↓建設業法第11条条文(e-Gov法令検索より。下線等当事務所注)

(変更等の届出)
第十一条 許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類※1,2を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3~5 省略

※1↓建設業法第6条条文(e-Gov法令検索より。下線等当事務所注)

(許可申請書の添付書類)
第六条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 工事経歴書
 直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
三~六 省略
2 省略

※2↓「国土交通省令」である建設業法施行規則第10条条文

(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
第十条 法第十一条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の三までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書
二 個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による貸借対照表及び損益計算書
三 国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
四 都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
2 省略

 

法人の場合は決算月によってバラバラですが、個人事業主の場合は毎年4月いっぱいまでに、ということになります。決算変更届やその他各種変更届を一切提出していないと、許可の更新申請を受け付けてもらうことができません。個人事業主の建設業許可業者の皆さま、確定申告の後は、決算変更届の提出も忘れないようにしましょう!

 

当事務所では決算変更届をはじめ建設業法に基づく各種申請・届出手続きについてのご相談をお受けしています。書類の作成でお困りの際にはどんなことでもお気兼ねなく当事務所へご相談ください!!

 

 

 

 

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