軽自動車で黒ナンバーを取って運送事業をはじめたい!そんなときには・・・

 

 

軽自動車を使い運送事業を始める場合、貨物自動車運送事業法の規定に基づき管轄の運輸支局(輸送部門)へ「貨物軽自動車運送事業の経営届出」の提出(黒ナンバーの取得)が必要となります。一般車を使った運送事業(緑ナンバー)を始める場合(一般貨物自動車運送事業許可)と比べると難易度は高くはありませんが、黒ナンバーの事業を開始するにあたり注意すべきポイントはあります。当事務所では黒ナンバーの取得に関する手続きについてのご相談をお受けしています。

 

提携の社労士からの紹介でずいぶん前にお会いしていた保険の営業の方から、今日久しぶりに「(お会いしたときに同席していた)同僚の知り合いが軽貨物を始めるにあたり相談できる行政書士を探しているのでつなぎたい」といった旨のお電話をいただきました。つながりのつながりのつながりから、もしかしたら何かが始まるかもしれない・・・ご縁って、本当にありがたいですね。(^^)

 

初回相談は無料にて承ります!黒ナンバーの取得に関するご相談は当事務所へ!

 

 

 

 

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