産廃の収集運搬業許可を持つ法人の皆さま、役員変更の際は登記の後の変更届もお忘れなく!
産廃の収集運搬業許可を持つ法人の皆さまで、法務局の登記事項(本店所在地、商号、役員等)に変更があった場合、各変更の登記の申請後は収集運搬業許可の変更届も忘れずに行いましょう。
今日は、年末年始で代表取締役の変更があった法人の社長にお会いして変更届に関する委任状に印鑑をいただいてきました。既に役員変更の登記は終わっているので、許可を持つ全ての自治体への変更届を速やかに作成し提出します。新社長と今後の話をする中で、事業承継に関する補助金の話になりました。新分野の開拓には積極的な思いをお持ちのようなので、補助金の申請に関して引き続きできることはサポートしていこうと思います。
産業廃棄物収集運搬業許可に関する手続きや補助金の申請についてお困りの際にはお気兼ねなく当事務所へご相談ください。初回相談は無料にて承ります。(^^♪