遺言の作成についてのご相談も当事務所へどうぞ。

 

自筆証書遺言の文案の作成のご依頼をいただいていたお客様へ、私が作成した本文の文案と目録をお渡しすることができました。最近の法改正により、自筆証書遺言の中で「財産目録」にあたる部分については必ずしも本文の自書であるということを要さなくなりました(但し目録各ページに署名捺印の必要あり)。今回私が目録を作成したことによりご自身の自書の部分をできる限り減らすことができ、負担軽減になったのではないかと思います。

 

当事者では、自筆証書遺言の本文の文案・財産目録の作成や公正証書遺言作成についてのご相談をお受けしています。公正証書遺言の作成においては、公証人との内容の打ち合わせや当日の立会人の手配などもサポートさせていただきます。

 

今年の4月1日には改正不動産登記法が施行され、「相続」を原因とする不動産の名義変更が義務化される予定です。ご自身の財産をどう遺していくのかということを明確に決めていらっしゃる方や、自分がいなくなった後に自分の財産で「争族」になってしまわないように準備をしておきたい方、初回相談は無料にて承ります。どんなことでもお気兼ねなく当事務所へご相談ください。

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA