専任技術者の選任は難儀になりがち・・・

 

 

建設業法に基づく建設業の許可を取得するためには、同法第7条に定める4つの「要件」を備えていること、そして同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。

 

この4つの要件のうち「専任技術者の設置」については、新規に許可を取得したい中小零細の建設業者の方々にとってネックになるものの1つではないでしょうか。

 

専任技術者は、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関して一定の資格または経験を有した者を設置することが必要であり、一般建設業であるか特定建設業であるか、また全29種の業種のうちどの業種の許可を受けたいのかにより必要な資格や経験が変わってきます。

 

今「新規に許可を取得したい」という相談をお受けしている業者様3社が、専任技術者や経営業務の管理責任者の選任がネックとなり次のステップに中々進めずにいます・・・業務の受注が増えてきて、単価も上がってきてるので早く許可が欲しい!との声に応えるべく、要件クリアの糸口を見つけるためのサポートを続けていきます。

 

当事務所では、建設業法に基づく建設業許可についてのご相談を広くお受けしています。新規に許可を取得したいけれど、要件のクリアに難儀している・・・そんな事業者の皆さま、お気兼ねなく当事務所へご相談ください!初回相談は無料です!

 

国土交通省ホームページ 許可の要件 → https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

 

 

 

 

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