食品衛生法に基づく、各種許可申請・届出についてのご相談お受けいたします。

 

飲食店を経営したい、肉屋・魚屋を始めたい、菓子やパン等を作って販売したい、お酒を作って販売したい(酒類の販売は別途小売業免許が必要)、イベントに出店したい、そんなときには、食品衛生法に基づく許可申請(届出)が必要となります。申請(届出)窓口はお店の所在地を管轄する保健所の食品係です。

 

主にベーグルの製造・販売を行う法人の顧問となり、九州各地の商業施設やイベント会場への出店の際の手続き行う中で、自治体により微妙なローカルルールがあるのを感じています。食品衛生法に基づく各種行政手続きでお困りの場合には、どんなことでもお気兼ねなく当事務所へご相談ください!初回相談は無料にて承ります!

 

 

 

 

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