探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく探偵業の届出。

届出証明書

 

今日は午前中に福岡市の東警察署に探偵業届出証明書を受け取りに行きました。探偵業の業務の適正化に関する法律の第2条第1項に、探偵業について「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」と規定されており、この探偵業を行いたい場合、同法の第4条の規定に基づき主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会(窓口は警察署の生活安全課)に届出を行う必要があります。

 

「人の所在や行動についての調査・報告」と規定されているだけあって、探偵業者が依頼を受ける業務の中でも割合が最も多いのは浮気調査というデータがあるようですが、その他にも素行調査やいじめ・ストーカー調査、TVでよく見る盗聴器・盗撮器の発見など、色々な業務を行っているようです。

 

探偵業にご興味のある方、届出をお考えの方、当事務所にてご相談をお受けいたします。初回相談は無料にて承りますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

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