建設業法に基づく各種手続きはなんでも当事務所へお任せください!!
当事務所では、建設業法に基づく建設業許可に関する各種手続きについてのご相談を承っています。
建設業の許可は、取得するにあたってまず大きく5つ(または6つ)の要件(①経営業務の管理責任者、②専任技術者、③誠実性、④財産的基礎の有無、⑤欠格要件の非該当、(⑥社会保険への加入))をクリアしなければならず、許可を取得した後も、何らかの変更が発生したらその都度変更の届出を行ったり、毎事業年度終了後に決算報告を行ったり、5年ごとに許可の更新を行ったりと、許可を正しく維持管理していくためにはけっこう色々な手続きが必要なんです。
糸島市内・福岡市内の事業者はもちろん、県内全域、隣県の事業者の対応も可能です!相談は無料です!建設業の許可を新規に取得したい、許可業種を追加したい、他県に支店を新設したい、公共工事を受注したい、などなど、建設業の許可に関する各種手続きについてのご相談はどんなことでもお気兼ねなく当事務所へどうぞ!
今日は糸島市内の建設業を営む法人様からお電話にて本店所在地の移転に係る変更届出についてのご相談をお受けいたしました。来週月曜日にお会いする予定でお急ぎでの手続きをご希望なので、もしご依頼をいただいた際にはスピーディーに手続きを行いたいと思います。