宅建業の免許に関する手続きお任せください!

 

宅地建物の売買・交換、貸借の代理・媒介(宅地建物取引業。略して宅建業)を行いたい場合、宅建業法の規定に基づき管轄の行政庁へ免許申請が必要となります。

 

2つ以上の都道府県に事務所を設置して宅建業を行いたい場合には国土交通大臣の免許が、1つの都道府県に事務所を設置して宅建業を行いたい場合には都道府県知事の免許が必要となります。申請書類の提出先は、国土交通大臣・都道府県知事免許いずれの場合も主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁の担当課です。

 

当事務所では、宅建業の免許申請に関するご相談をお受けしています。宅建業とあわせて別の事業も始めたい場合や、新たに会社を設立して宅建業を行いたい場合(法務局への設立登記申請は司法書士が行います。)など、どのようなケースでもお気兼ねなくご相談ください!初回相談無料です!

 

 

 

 

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