来月施行の改正旅館業法のこと。
来月13日に改正旅館業法が施行されます。営業者にとってのカスハラ対策や特定感染症の感染防止対策の他、旅館業の許可業者の事業譲渡に関する制度が盛り込まれているようです。行政書士的に見ると最近の建設業法改正で創設された建設業許可の承継に似たような仕組みのようですね。許可業者が事業譲渡をお考えの場合、まずは保健所の担当窓口への事前相談を行うと良いでしょう。旅館業法に基づく宿泊施設を経営されている方はもちろん、よく旅行をされるという方もざっと知っておいて良い内容かと思います。
そういえば去年は黒川温泉と杖立温泉に行きましたが、今年はまだ温泉に行っていません。。。この年末年始でどこか温泉に行きたいなあ・・・
厚生労働省ホームページ 令和5年12月13日から旅館業法が変わります! → https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/