建築物の解体等を行う事業者の皆さま、10月1日からは工事の事前に「アスベストの有無の調査」が必要になります!【石綿障害予防規則第3条に基づく事前調査】

 

 

石綿障害予防規則附則第1条第3号及び第2条の規定に基づき、同規則の第3条にて規定されている「建築物等の解体または改修の作業を行うときの、その建築物等の石綿(アスベスト)等の使用有無についての事前調査」が10月1日より義務付けられることになります。

 

建築物、工作物又は鋼製の船舶の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業を行う事業者の皆さまは、その作業を行う前に、建築物石綿含有建材調査者の有資格者又は9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査を行う必要があります。

 

コロナ禍で支援金の申請代行を行って以降、何かと継続して経営に関するご相談をお受けしている建設業者の法人の社長との今日の電話の中で「解体工事業者はなんか今度からセキメンについての確認が始まりますよね?あれってどうすれば・・・?」という話になり、「セキメン」が「石綿(アスベスト)」だということに気づくのにほんの一瞬タイムラグが発生してしまいましたが、その場ですぐネット検索から厚労省のホームページにあたりなんとかざっくりと概要をご案内することができました。。もっとアンテナを張っておかなければ・・・(^^;)

 

厚生労働省ホームページ 石綿総合情報ポータルサイト 建築物石綿含有建材調査者 → https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/investigator/

 

 

 

 

 

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