建設業許可のことなら当事務所へおまかせください!!

 

 

建設業法に基づく建設業許可の取得をお考えの場合は当事務所へご相談ください!

 

そもそも許可の取得をするための要件を満たしているのか、というところから、許可取得後の各種手続きまで幅広くサポートいたします!

 

また新規に設立する法人で許可を取得したい場合や、建設業許可の取得と合わせて産廃の収集運搬業の許可やその他の許認可を取得したい場合なども対応可能です(法人設立の場合、法務局への設立登記申請は提携司法書士へバトンタッチします。)。

 

現在新規の許可申請のご相談をお受けしている法人のお客様の件、経営業務の管理責任者の選任で難航しています。令和2年10月の改正で創設された建設業法施行規則第7条第1号ロの規定を検討材料にすると、もしかしたら道が切り拓けるかもしれません。良い方が見つかるといいな。。。

 

初回のご相談は無料にてお受けいたします。どんなことでもお気兼ねなくお問い合わせください!

 

 

 

 

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