北部九州3県へ産廃収集運搬業の変更届を提出しました。
福岡県内の法人からのご依頼分で、北部九州3県に産業廃棄物収集運搬業の許可の変更届出を郵送にて提出しました。産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を「積み込む場所」と「荷おろしをする場所」それぞれの自治体の許可が必要なので、積み込みと荷おろしが他県にまたがる場合はそれぞれの県で許可が必要(途中通過するのみの自治体の許可は不要です)となります。
今回はかなり長い期間修理を重ねながら使ってこられた事業用トラックを先月末に廃車し新しいトラックを購入されたということで、「事業用車両」の変更でした。あともう1県、本店所在地の福岡が残っていますが、近日中に速やかに持込に行こうと思います。
当事務所では、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可に関する各種手続きについてのご相談をお受けいたします。相談無料ですので、どんなことでもお気兼ねなく当事務所へご相談ください!