相続で土地を取得したものの、自分じゃとても利活用できそうにない・・・そんなときは自治体に寄附することができるかも?!【寄附採納について】

 

 

相続でいくつか不動産を取得したものの、その中に私道が含まれていて、このまま自分が名義人になっていたところで誰か譲り受けてくれる人もいなさそうだし、(もし固定資産評価額がついていたら)固定資産税を納めないといけないし、なんとか処分できないものか・・・とお悩みの方、いらっしゃるかもしれません。

 

そんなときには、一定の要件をクリアした上で、自治体に「寄附採納(きふさいのう)」という手続きを行うことにより、もしかしたらその土地等を寄附することができるかもしれません。

 

寄附採納については、各自治体で「寄附採納事務取扱規程(要綱)」等を定めていて、例規集やホームページで手続きの流れを確認することができるところもあります。ビミョーなローカルルールもあったりするようですが、大まかな流れとしては

 

①担当課との事前協議 → ②自治体にて寄附を受けることができるという判断がなされる(場合によっては地方自治法第96条に基づく議会の議決を経て) → ③寄附採納願を提出(同意書や図面等必要書類を添付) → ④法務局への所有権移転登記申請(申請は自治体が行う) → 完了

 

上記の流れに沿って行われると思います。

 

今年の4月から相続土地国庫帰属制度という新しい制度の運用が始まっていますが、審査をクリアするためにけっこうキビシイ要件があったり、審査が通った後は30日以内に10年分の管理費用を負担金(最低約20万円くらいかかります(;’∀’))として国に納めないといけなかったりで、意外ととっつきにくい使いにくい制度だったりします。

 

もしかしたら自分が取得した土地は自治体に寄附することができるかもしれない・・・と思った方、まずはその土地が所在する自治体の担当課に相談してみてください。福岡県内や隣県でお困りの方は当事務所にてご相談をお受けいたします。相談は無料にて承りますのでお気軽にお問い合わせください!

 

 

 

 

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