行政書士試験、来年から出題内容が変わる?!?!【総務省 「行政書士試験の施行に関する定め」の改正に関する意見募集】
行政書士試験受験生の皆さま、試験問題のうちこれまでヤマのかけようがなかった「一般知識」の問題について、来年から一部出題内容が変わることになりそうです。
コロナ禍以降のデジタル社会の進展や行政手続きの複雑化、ウクライナ危機等の国内外の社会情勢を踏まえて、総務大臣が定める「行政書士試験の施行に関する定め」(平成11年自治省告示第250号)の中で、「一般知識」の試験科目についてこれまで「行政書士の業務に関連する一般知識等」とされていたものが「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」と改められ、行政書士法や戸籍法、住民基本台帳法等、普段の行政書士業務を行うにあたり頭に入れておくべき法令等に関する問題が出題されることになりそうです。
これまで何度もブログで書いてきましたが、行政書士試験って、試験問題を解くために必要な知識と実務で必要な知識とが必ずしも直結しているというわけではないので、開業を目指している方にとっては、合格して、登録して、そこで本当の意味での勉強のスタートになるわけなんです。受験生時代の私にとって、一般知識の14問は本当にギャンブルでした。文章理解の問題は国語力と現場力でなんとかなると思っていましたが、政治・経済・社会に関する問題なんて、エンピツを転がしてマークシートを埋めたことが何度あったか・・・(;’∀’)
司法書士試験の記述問題みたいに、不動産登記と商業登記の申請に関する実務の模擬体験のような問題が今後行政書士試験で導入されるかというと、、それは多分ムリでしょう・・・。今回出題内容に含められることになる予定の行政書士法や戸籍法、住民基本台帳法は、膨大な業務範囲の中で必要な知識のほんのほんの一部といったところ。ただ、今回の改正は開業を目指す受験生にとってはきっと良い意味の改正となるのではないかと思います。
総務省ホームページ 「行政書士試験の施行に関する定め」の改正に関する意見募集 → https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000297.html
↓7月26日(水)までのあいだ行政手続法に基づく意見公募手続(パブリックコメント)が行われています。「案件一覧」で検索条件に「行政書士」と入れて検索するとすぐに出てきます。
e-Govパブリックコメント → https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public