相続を原因とした不動産の名義変更は来年4月1日から義務化されます!
「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が来年令和6年の4月1日より施行されることにより、「相続」を原因とした不動産の名義変更(所有権移転登記)が義務化されます。
現行の規定では、相続以外の原因も含めて不動産登記簿の「権利部(誰がその不動産の登記名義人なのかが記された箇所)」の登記は法的な義務ではありません。なので、特に地方において登記名義人が先代や先々代のまま、というケースがよくあります。私もこれまで何度もそういったケースのご相談をお受けしてきました。
上記のようなケースの場合、例えば登記名義人が先々代(登記の受付年月日が大正~昭和の初期)であったりすると、相続人の調査と確定が特に骨が折れる作業となります。登場人物が増えまくって、相続人全員の戸籍を集めるのがまずとっても大変ですし、中には連絡のつかない・消息不明の相続人がいたり、意思能力の無い相続人がいたり、収監中の相続人がいたりすることも。そんな不動産に当時の抵当権(休眠抵当権といいます)がついていたりすると、手続きはますます面倒なことに。。。
本日、ちょうど1年くらい前に相談をお受けしてしていたお客様から「戸籍なんかはなんとか自分で集めたものの何かと忙しくて後回しになってしまったが、相続人間で協議がまとまった」とお電話をいただきました。このお客様は、上記のようなケースではなくスムーズに登記申請まで進むことができそうですが、法的な義務ではないとやはり後回しになってしまうものです。
当事務所では、司法書士と提携して相続を原因とした不動産の名義変更についてのご相談を無料にてお受けしてしています。当事務所にて相続人・相続財産の調査・確定、遺産分割協議書の作成を行い、法務局への相続登記の申請は提携の司法書士へバトンタッチします。
不動産の名義変更は後回しにすればするほど面倒になり、余計に手間や費用もかかります。このブログをお読みになった皆さま、いま一度お住いの(ご実家の)不動産の登記簿を確認されてみてください。来年4月から、義務化、ですよ~。
法務省ホームページ あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~ → https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html