建設業許可を持つ法人の皆さま、役員変更の際には法務局への役員変更登記とあわせて建設業法に基づく変更届の提出もお忘れなく。

 

 

建設業の許可業者のうち法人(株式会社、合名会社及び合資会社)の皆さまは、役員の変更(就任、辞任、役職変更(取締役→代表取締役、代表取締役→取締役))が発生した場合、会社法第915条の規定に基づき通常発生から2週間以内に法務局へ役員変更の登記申請行う必要がありますが、

 

法務局への登記申請が終わった後には、建設業法第11条第1項の規定に基づき通常30日以内に国土交通大臣(地方整備局等)又は都道府県知事(都市整備局・県土整備事務所等)に変更届出を行わないといけません。決算申告について税理士にお願いして終わりではなく決算変更届の提出が必要なのと同様に、法人の役員変更は司法書士に登記申請をお願いして終わり、ではなく建設業法上の手続きも必要になります。わかりづらくて面倒ですね(^^;)

 

今日は糸島市内の建設業許可を持つ法人の社長様からのお電話で、ご退任のタイミングと必要な手続きについてのご相談がありました。ご自身の引き際と、その次のビジョンについてしっかりとお考えになられていて、既に許可の更新と別に退任される役員の方が独立する際の新規の許可申請についてのご相談もお受けしているので、スケジュール通り進めていくことができるようしっかりとサポートしていこうと思います。

 

建設業許可を持つ法人の皆さま、お手続きでお困りの際にはどんなことでもお気兼ねなく当事務所へご相談ください!相談無料です!!

 

 

 

 

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