実家の不動産の名義、既に亡くなったご両親や、先代・先々代のままになっていませんか?【相続についてのご相談は当事務所へ!】

福岡法務局にて配布されていたカード

 

当事務所では、提携の司法書士と相続についての相談窓口を作り、各種相続の手続きに関するご相談をお受けしています。相続人や相続財産の調査・確定、遺産分割協議書の作成、金融機関の相続手続きなどは私が行い、自筆証書遺言の検認、特別代理人の選任申立て、相続財産管理人・不在者財産管理人の選任申立て、不動産の相続登記などは提携の司法書士が行います。

 

相続を原因とした不動産の所有権移転登記手続きは、来年の4月1日から「義務化」されることになります。不動産の相続手続きは、後回しにすればするほどやることが増えて煩雑になっていきます。気づいたとき・思い立ったときに一気に着手してしまうことをお勧めします。

 

当事務所へのご相談は無料です。相続手続きでお困りの方はどんなことでもお気兼ねなくご相談ください!

 

 

 

 

 

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