契約書の作成でお困りの際には当事務所へご相談ください!
当事務所では、様々なシーンにあわせた契約書の作成業務を承っております。日本においては、契約は民法第90条の公序良俗に反することやその他個別の法律に制限されていること等を除き、当事者の自由な意思に基づいて締結することができるという契約自由の原則という基本原則があります。
契約自由の原則を前提に考えると、契約書の作成は”正解”が1つではない世界だと私は考えています。当事務所にて契約書の作成をお受けする場合、綿密に打ち合わせを行い、契約のシーンに合わせた、最小限かつ必要十分の条項での作成をご提案いたします。司法書士・行政書士事務所の補助者時代に、ボスから「引き算の美学」を徹底してたたき込まれました。それからは、格式張ってごてごてと長ったらしい契約書よりも、必要最小限の条項でスッキリと分かりやすい契約書を作成することを心がけています(シーンによっては、ごてごてと長ったらしい「いかにも」な契約書を作ったりもしますが)。
契約書の作成についてお困りの際にはどうぞお気兼ねなく当事務所へご相談ください!