古物商許可申請に関するご相談は、当事務所へ!【転売ヤーは「無許可営業」の可能性アリ?!】

 

当事務所では、古物営業法に基づく「古物商許可」の申請や各種手続きに関するご相談をお受けしています!

 

「古物」の「営業」とはいったい何を指すのか、古物営業法第2条に以下のとおり書かれています。

 

古物営業法(以下e-Gov法令検索より抜粋。太字、下線、赤字等は当事務所注)

(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
3 省略
4 省略
5 省略

 

自分が持っているもの(中古品)を「売却するだけ」や、「売った相手から買い受けるだけ」の場合は古物営業に該当しないのですが、それ以外のケースの売買・交換等を営利を目的として不特定多数の相手に反復継続して行う場合には「古物営業」にあたり、同法第3条の規定に基づく許可を受けなければいけません。

 

(許可)
第三条 前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

 

申請の窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。最近、オークションサイトやフリマサイトの普及により、一般の個人が手軽に中古品の売買・交換を行えるようになりました。一般個人の方の中古品の売買・交換が外形上「営業」にあたると思われるような場合、上記の通り古物商の許可を取得する必要があります。

 

ここまでブログをお読みになった方の中には、「転売ヤーはどうなるの?」と思われた方がいるかもしれません。そうです、転売ヤーが中古品(一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの)を取り扱う場合には、古物商許可が必要となるんです。

 

もし許可を持たずに古物営業を行った場合、同法第31条第1項の規定により「無許可営業」として3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されるおそれがあります。

 

第六章 罰則
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
二 省略
三 省略
四 省略

 

中古品の販売もネットが主流となり、会社員の方や主婦の方が兼業や家事の片手間で行えるようになった今、知らず知らずのうちに「無許可営業」に該当するような中古品の販売・交換を行っていた、という方がいるかもしれません。

 

当事務所では、必要書類の作成・収集、警察署への提出代行、許可証の代理受領など、古物商許可取得についてのフルサポートを承っています。古物商許可のことでお困りの際にはどんなことでもお気兼ねなくご相談ください!!

 

 

 

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