建設業の許可業者は、個人事業主の方も事業年度終了後に決算変更届の提出が必要です!

 

建設業の許可業者は、建設業法第11条第2項の規定に基づき、毎事業年度終了後の4ヵ月以内に「決算変更届」を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しないといけません。

 

個人事業主の方も、所得税の確定申告が終わった後は建設業の決算変更届を忘れずに提出しましょう!

 

新規に許可を取得する際に行政書士に丸投げしていたものの、その行政書士が許可取得後のサポートを行わずにほったらかしの状態になってしまっていて、5年後の許可の更新のタイミングになって過去5年間決算変更届・各種変更届を全く提出していなかった、という建設業者から稀に相談をお受けすることがあります。

 

過去5年間決算変更届・各種変更届を全く提出していなかったという理由で許可の取り消しに該当する、といった明文の規定はありませんが、必要な届出を定められた期限内に提出していないということはプラスに働くものではないのは明らかでしょう。

 

当事務所では、建設業法に基づく各種申請・届出についてのご相談をお受けしています。このブログをお読みいただいた建設業者の方、決算変更届の提出お忘れではないですか?

 

 

 

 

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