本日も、”不備ループ”についてのご相談をお受けしました・・・【月次支援金関連Vol.33】

 

月次支援金の”不備ループ”についてのご相談が、ここ最近特に多くなってきています。制度開始当初に誰彼構わず給付決定を出しまくって予算が枯渇したので、審査を厳しくしてふるいにかけまくって尻すぼみに”採択率”が下がってきた、というわけではないでしょう・・・

 

最近発出されている不備の修正依頼文の内容を見ていると、一時支援金の頃と比べて傾向が少し変わってきているようです。以前は「請求書・領収書と通帳の記載の整合性を・・・」「帳簿の記載と通帳の記載の整合性を・・・」といった内容をよく見受けられたような気がしますが、最近は「整合性」を求める不備が発出されていないように思います。

 

だって、始めから不正受給を企んでいるような方やどんぶり勘定でろくな帳簿をつけていない白色申告の個人事業主の方などを除いたほとんどの健全な事業者は、日々きちんと「整合性」の取れる帳簿をつけて、適正に確定申告を行っているはずでしょう。税理士さんに税務申告の代理をお願いしている方ならなおさら。それをひっくり返して整合性がどうのこうのというのは、行政的には「他事考慮」にあたるのではないか、と思いますが、これも全て「贈与契約」というところで丸め込まれるのでしょうか・・・

 

「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について(PDFファイル)」を四角四面に捉えるのではなく、申請者の事業の業態やそれぞれの業界の取引の慣習などに応じて、「保存書類」はもっと柔軟に判断されるべきではないでしょうか。国の月次支援金に比べると、地方自治体の同様の事業者支援策は事前確認も無く、追加提出の資料もかなり柔軟に取扱っているような印象があります(福岡県、福岡市の事例に限る)。

 

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA