とある行政書士の日常。顧問契約のお話をいただきました!!あと建設業のことと月次支援金のこと。

 

今日は、午前中に福岡県感染拡大防止協力金の申請サポートのご依頼以降何かと経営に関するご相談をお受けしている福岡市内の飲食店経営のお客様のところへ。近々小売業界の大手の企業との取引が決まりそうで、これに先立って(私と)顧問契約を結び、会社の法務部門のような形で書類作成や手続き等のサポートをしてほしいというお話をいただきました。もちろん、快諾しました。見た目はイケイケのイカツイアニキですが、判断力とスピード感を持った、従業員思いで人懐っこさもある素敵な経営者なんです。まだまだ会社を設立されたばかりの新米社長さんですが、これから共に右肩上がりに成長し続けていけるよう、私にできる限りのサポートをしていこうと思います!

 

午後は、建設業の経営業務の管理責任者の変更届提出のため、福岡県土整備事務所へ。駐車場に見たことある車が停まっていると思っていたら、やっぱり前期の総務部で同じ副部長だった福津市の先輩行政書士でした。福岡県土整備事務所で会うのはここ最近で3回目・・・やっぱりここに来ると誰かに会うよなと思いつつ、建築指導課の建設業関係の窓口は午後1時から受付開始なので、少し前に窓口へ向かいほぼ待ち時間なく書類を提出できました。

 

私の前には2組のみでした。速くてラッキー♪

 

夕方に2組のお客様からお電話で月次支援金の”不備ループ”についてのご相談をお受けしました。最近は、ある月の分までは不備無く給付決定となり支援金も振り込まれているのに、途中から不備になってしまうという事例が増えているようです。

 

実は月次支援金は、申請者からの給付申請に対して、要件を満たした申請者に中小企業庁長官が給付金を支給するという処分を下している、というわけではなくて、仕組みは申請者と中小企業庁長官との贈与契約の締結なんです。給付規程の第28条第6項にはこのことについての記載があります。贈与契約なので、原則民法が適用され、契約の変更・解除・給付決定の取り消しについては行政不服審査法上の不服申し立ての対象とならない、とハッキリ書いてあります。

 

たとえ申請から3~4ヶ月ずっと「申請内容確認中」のあと不備が発出されても、それまで不備無く給付決定されていたのに途中からいきなり不備が発出されたとしても、申請(贈与契約の申し込み)に対して給付(贈与契約の承諾)するのはこっち(中小企業庁長官)の自由だから何にも文句は言わせないよ、ということなんでしょうか?

 

事業復活支援金の執行団体も、デロイトトーマツに内定したという話が出ているようです。事業復活支援金においては、”不備ループ”が発生することが無いような事務局の運営を切に望みます。。。

 

 

 

 

 

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