金融機関の預貯金の相続手続きもサポートいたします!!

 

被相続人の遺産に金融機関の預貯金や有価証券等がある場合、口座がある金融機関ごとにそれぞれ相続手続きを行い預貯金の解約等を行う必要がありますが、遺言が存在している場合や遺産分割協議を行った場合などケースごとに金融機関で必要書類や様式の書き方が微妙に違っていて、相続人の皆さまにとっては故人の葬儀前後でバタバタとしている中けっこう骨の折れる大変な作業となります。

 

当事務所では、金融機関の預貯金等の相続手続きについてもサポートを行っています。相談は無料です!仕事が忙しく平日昼間に手続きのための時間が取れない、手続きのために頼れる子どもが近くにいない、などお困りの際にはどうぞお気軽にご相談ください!

 

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA