9月を対象月とした月次支援金の申請に係る事前確認はあさって25日まで!!【月次支援金関連Vol.29】

 

一時支援金・月次支援金をこれまでに申請したことの無い方が新たに申請を行う場合、登録確認機関にて事前確認を行う必要がありますが、9月を対象月とした申請のための事前確認の期限が明後日25日までとなっています。

 

これまで一時支援金・月次支援金を通して日本全国の多くの事業者の事前確認を行ってきましたが、「一時支援金のことは知らなかった」「知り合いから最近月次支援金のことを教えてもらった」という話を一部でお聞きしています。もしもっと早く知ることができていたらより多くの支援金を受け取ることができていたかもしれないのに、なんというかもったいないところです・・・。

 

当事務所では、ZOOMを使ったオンライン会議形式にて福岡県外の事業者の事前確認も承っています。事前確認がまだお済みでない方は、どうぞお早めに!!

 

月次支援金事務局 ホームページ → https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

 

 

 

 

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