2021年新規開業特例の申請の場合は、事務局にて事前確認を行う必要があります!【月次支援金関連Vol.19】

 

 

8月を対象月とした申請が今月末31日まで、9月を対象月とした申請が来月11月30日までの受付となっている月次支援金ですが、2021年新規開業特例(2020年1月から同年12月までの間に設立若しくは開業し、当該期間に事業収入を得ておらず、2021年1月から同年3月までの間に事業収入を得ている方も含まれる)にて申請を希望される方の場合には、事前確認は登録確認機関ではなく申請事務局が直接行う形となります。

 

申請IDの発番(アカウント仮登録)の後「申請希望者登録」を行い、事務局にて事前確認が行われた後、事前確認通知番号と事業収入確認書が発行されます。この事業収入確認書が確定申告書の代わりとなるわけです。

 

8月を対象月とした申請の場合、今月26日までに事前確認を済ませておく必要があります。申請をご検討の方はどうぞお早めに!

 

月次支援金事務局ホームページ 2021年新規開業者の事前確認について → https://jizen-kakunin.resv.jp/

 

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA