とある行政書士の1日。【相続手続きは、お早めに・・・・】

今日は、午前中に3組のお客様の月次支援金の申請を行い、午後から、相続人・相続財産の調査及び確定と遺産分割協議書作成のご依頼をいただいていたお客様と糸島市役所で待ち合わせてお会いしました。

 

令和3年度の固定資産税評価証明書を1通取得してもらい、お預かりしてその足で提携の司法書士に書類を渡しに行きました。ここからはバトンタッチです。

 

親切、丁寧で癒し系の助田司法書士。いつも安心してお任せしています。

 

依頼者のお父様の相続手続きで、出生から死亡までの戸籍は揃いましたが、亡くなられたのが20年以上前のため住民票の除票や戸籍の附票が取得できず、登記簿に名義人として記載された時の住所から亡くなられた時の住所までつながりがつかない状態に。

 

司法書士の補助者時代にもこの事例には何度か遭遇したことがあるのですが、相続登記の添付書類として法務局に提出するために、こういった場合には不在籍不在住証明や、廃棄証明、固定資産の評価証明書、通常相続登記では提出しない登記済証などを集めて、住所のつながりをつけるためのできる限りの努力をする必要があります。

 

何をどこまで揃える必要があるのかについては、登記官によって細かいところの取扱いが違うことがあるようです。こういったところは、もっとスッキリできる仕組みづくりはできないものかと思いました。

 

これまで相続登記は任意だったために、手続きが面倒くさい、司法書士にお願いすると費用がかさむなどといった理由でほったらかしにされ、日本全国積もり積もって、2016年の時点で、不動産の登記簿等のデータから所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地(所有者不明土地といいます)が約410万ヘクタール(九州の面積(368万ヘクタール)以上!)になっています。

 

今後、不動産登記法の改正で、土地の相続登記が義務化されることが決まっています。当事務所では提携の司法書士と相続手続きについての窓口を作り、相続の手続きについて幅広くご相談をお受けしています。詳しくは当ホームページ内「相続手続きあんしん窓口」のページをご覧ください。

 

 

 

 

 

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