福岡市内の事業者は、月次支援金の要件を満たさない場合も・・・【福岡市 売上が減少した事業者への支援金】
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福岡市内の事業者で、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の影響を受け売上が減少したものの、国の月次支援金を申請するための要件を満たさない、という事業者の方には福岡市独自の「売上が減少した事業者への支援金」という事業者支援策があります。
給付額は国の月次支援金と同じ法人20万円/月、個人10万円/月です。福岡市内の事業者の方で、月次支援金を申請しようと思ったけれど売り上げの減少の割合等の要件を満たさずお困りの方は、こちらを申請されてください。
なお、こちらの支援金の申請については行政書士に手続代行を依頼した場合に支払った報酬のうち税抜きの8割が現金で戻ってくる「事業者向け支援金等申請サポート事業」の対象となっているので、少ない負担で専門家に丸投げすることができます。
福岡市 売上が減少した事業者への支援申請サイト → https://fukuoka-jigyoushashien.jp/