株式会社の役員改選時は代表取締役の選定機関に注意が必要です。【株主総会の決議?取締役の互選?】

 

 

7月1日のブログで書いていた株式会社の役員の任期満了に伴う改選手続きについての議事録作成のご依頼をいただいたお客様の件、休み前の金曜日に無事に提携の司法書士へ書類を引き渡しました。

 

ご家族3人(全員取締役)の経営で全員重任というシンプルな構成でした。ですが、こういったシンプルな構成でも会社の定款で定めている代表取締役の選定機関がどこなのか(株主総会の決議か、取締役の互選か)によって作成する書類がビミョーに変わります(更に法務局への登記申請の際の添付書類も変わります)。

 

会社の定款は、設立時に行政書士や司法書士が作成して以降は特に登記事項の変更に係る定款変更(本店移転、商号変更、事業目的変更等)がない限りは目に触れることはほとんどないでしょう。更に代表取締役の選定機関は登記事項でもないので、設立から10年気づかずそのまま・・・ということがほとんどかもしれません。

 

すごく地味なところではありますが、久しぶりの企業法務関係のお仕事で楽しみをもって業務に取り組むことができました。

 

当事務所では、各種法人の設立から運営・事業に必要な許認可取得手続きなど幅広くサポートいたします!まずはお気軽にお問い合わせください!!

 

 

 

 

 

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