改正行政書士法の施行まであと1カ月・・・

 

令和元年の第200回国会(臨時国会)で成立した行政書士法の一部改正(令和元年12月4日 法律第61号)について、施行の日(令和3年6月4日)まであと1カ月となりました。

 

今回の改正点は3つあり、私が注目しているのは第1条の目的規定の変更です。現行では

 

(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

 

上記の通りですが、来月の施行後は

 

(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。

 

上記の通り、「国民の権利利益の実現に資する」という文言が明記されます。

 

制度開始から70年。ただただ依頼者の代わりに書類を作る、というだけではなく、行政手続きの電子化・オンライン化に対応して、国民と行政とのかけ橋となるべく、更に日々の研鑽を積んでいこうと思います!!

 

 

日行連ホームページ 【会長談話】「行政書士法の一部を改正する法律」(令和元年12月4日・法律第61号)の成立について → https://www.gyosei.or.jp/ni-20191204-2.html

 

 

 

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