定款作成時には行政書士電子証明書で電子署名をします。

「電子印影」は自分の職印から作成しています。

 

行政書士がパソコン等で電子的に作成した書類に、紙で作成した書類に押印する職印と同様の効力を持たせるための「行政書士電子証明書」というものがあり、これを取得することにより例えばPDFファイルで作成した会社の定款に「電子署名」をすることができます。こうして電子署名がなされた「電子定款」は、印紙税法上の文書にあたらないため、紙で作成した定款に通常貼るべき収入印紙は不要になります。

 

私はこれまでは会社設立時の定款作成の時くらいしか電子署名の出番はありませんでしたが、今後行政手続のデジタル化・オンライン化が更に進んでいくことによって、使うことが増えてくるかもしれません。

 

紙に職印を押印するのも、何気に好きな瞬間ではあるのですが。

 

 

 

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