申請期限までに申請が間に合わない場合には、延長措置があります。【家賃支援給付金関連Vol.26】

 

家賃支援給付金の申請期限は、令和3年1月15日までですが、特段の事情により期限内に申請をすることが難しい事業者は、申請の際に「申請期限超過理由書」をあわせて提出することにより同年1月31日までの申請が可能となります。

 

家賃支援給付金ホームページ 申請期限超過理由書(PDFファイル) → https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_reason_overdue.pdf

 

想定されるケースとしては、追加で必要な様式(貸主・不動産会社の協力が必要なもの)の作成・準備に時間がかかるというところでしょうか。

 

既に申請はお済みの事業者の方で、不備が出て対応方法がわからずにそのままになってしまっているという場合にも、期限内に対象の箇所の修正と再申請を行わないと給付金の振込みがなされない可能性があります。お困りの事業者の皆さま、どうぞお気兼ねなく当事務所へお問い合わせください。

 

本日も1件、家賃支援給付金の申請代行を受任しました。ホームページを見てお電話いただいたということでした。

 

糸島市で開業していますが、福岡県全域対応可能です!

 

家賃支援給付金ホームページ 家賃支援給付金の申請期限について → https://yachin-shien.go.jp/news/20201208_01/index.html

 

尚、持続化給付金についても同様の延長措置が取られることになるようです。

 

持続化給付金ホームページ 持続化給付金の申請期間に関するお知らせ → https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20201208.html

 

 

 

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