持続化給付金の不正受給のニュースが後を絶ちません。

 

10月にはいっても、連日のように持続化給付金を不正に受給したフリーターや大学生などが逮捕されるというニュースが後を絶ちません。警察への自首の相談も増えているとか。

 

刑法の246条に詐欺罪についての条文があり、以下のように定めています。

 

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 

さらに、持続化給付金の給付規程の第10条第2項(個人・法人同じ)に以下のように定めています。

 

(給付金に係る不正受給等 への対応)
第10条 【第1項省略】
2 給付金の不正受給に該当することが疑われる場合は、長官は、事務局を通じ、前項の対応に加え、次の各号の対応を行う。
一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え 、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う 。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の屋号・雅号(法人の場合、法人名)等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により 、不正に給付金を受給した申請者を告発する。

【第3・4項省略】

 

自分が手を染めないということはもちろん、そういった誘いにも絶対に乗らないようにしてください。

 

天網恢恢疎にして漏らさず、です。

 

 

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