申請書に代理人行政書士の欄が設けられています。【Go Toトラベル地域共通クーポン取扱店舗登録申請】

 

 

9月8日より事業開始となっているGo Toトラベル地域共通クーポン取扱店舗登録申請において、申請書(様式A)と電子申請フォーム内に行政書士が代理する場合の記入欄が設けられています。

 

地域共通クーポン取扱店舗の対象となることができるのは、土産物店の他、タクシーなどの一般旅客自動車運送事業、飲食業、物品販売業など幅が広く、申請に係る事業者の皆様に行政書士の業務の一端を知ってもらうことのできるいい機会となりました。

 

確定申告書等の税務官公署に提出する書類については税理士の記入欄があり、社会保険や労務関係で年金事務所や労基署に提出する書類に社労士の記入欄があることは、すでにご存知の方も多いと思います。

 

ますますデジタル化が進んでいくこれからの時代に、行政手続きの電子申請代理人として、行政書士が地域の発展に寄与できるよう、私もまずは目の前のことから取り組んでいこうと思います。

 

 

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