福岡県では10月1日から自転車保険への加入が義務化されます。

 

全国的に自転車が対歩行者事故の加害者となり高額の賠償事例が発生していることと2016年に成立した自転車活用推進法を踏まえて、本年4月1日に福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例という条例が施行されていますが、これに伴い10月1日から自転車保険の加入が義務化となります。

 

対象となるのは、

・自転車を利用する人(子どもが利用する場合はその保護者)

・従業員に自転車を利用させる事業者

・自転車貸付業者(県への届出の義務あり)

 

以上の通り。通勤や配達等でスピードの出る自転車に乗っている人(及びその勤務先の事業者)も、子どもを自転車通学させている保護者も、自転車保険に加入しましょう。

 

 

福岡県庁ホームページ 自転車保険(自転車損害賠償保険等)に加入しましょう → https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/bicycle-insurance.html

 

国土交通省ホームページ 自転車活用推進法の施行について → (PDFファイル)

 

 

 

 

 

 

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