地域共通クーポン事業とは??【Go Toトラベル事業関連】
国内における新型コロナウイルス感染症発生直後より全国各地で大変深刻な影響を受けている観光産業について、需要喚起による地域経済の回復を目的として7月より事業が開始されたGo Toキャンペーン(トラベル)ですが、この度第2弾として、10月1日以降に出発の旅行について旅行代金の15%相当額のクーポンが発行される「地域共通クーポン事業」が開始されます。
主な概要は次の通りです。
地域共通クーポンの給付額
・旅行代金の15%相当額を地域共通クーポンとして旅行者に配布
※ 旅行代金の15%に1,000円未満の端数が生じる場合には四捨五入
→端数が500円以上の場合は1,000円分が付与されます
・一人一泊あたり6,000円が上限(日帰り旅行は3,000円が上限)
発行形態・券種
発行形態
① 紙クーポン 及び ② 電子クーポン
発行券種
① 紙クーポン :1,000円のみ
② 電子クーポン:1,000円・2,000円・5,000円の3種
有効期間
・宿泊旅行の場合 : 宿泊日及びその翌日
・日帰り旅行の場合 : 旅行の当日
※ 地域共通クーポン制度開始日(10月1日)以降に開始する旅行が対象となります。
旅行代金の割引支援の終了をもって、地域共通クーポンの付与も終了となります。
※ 新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、地域共通クーポンの配布及び利用の全部又は一部を停止されることがあります。
利用可能エリア
・宿泊地(日帰り旅行の場合は主たる目的地 )の属する都道府県 及び
当該都道府県に隣接する都道府県
福岡県の場合、隣接する都道府県は長崎県、佐賀県、熊本県、大分県、山口県となります。
利用可能店舗
・地域共通クーポンの取扱店舗として、Go To トラベル事務局の登録を受けた店舗(土産物店、飲食店等のほか、観光施設、アクティビティ、交通機関等を含む。)
・地域共通クーポン取扱店舗かどうかは、店頭など見えやすい場所でのステッカー・ポスター掲示、公式ホームページでのリストの公表により、旅行者にわかるよう可視化されます。
※ 事業者からポスター掲示写真の提出があるまで公式ホームページには掲載されません。
旅行業や宿泊業のみならず、旅客自動車運送事業、飲食業、物品販売業など、観光産業と関連すると言える幅広い事業者の皆さまが、この機会に地域共通クーポンの取扱店舗として登録がなされると、ウィズコロナのこれからの時代に、地域経済の回復に向けた一歩を歩みだすことができるのではないでしょうか。
当事務所では、地域共通クーポンの取扱店舗登録申請のサポートを承ります。
どうぞお気軽にご相談ください!
Go Toトラベル事務局ホームページ
Go Toトラベル事業概要 → https://biz.goto.jata-net.or.jp/common/files/200828_0000_gototravelguideline.pdf
地域共通クーポン取扱要領 → https://biz.goto.jata-net.or.jp/common/formfiles/20200900_0000_couponguide.pdf
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7月22日ブログ